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外こもり/世界一周で海外にいる場合の運転免許更新 やむを得ない条件とは?海外滞在等の事実を証するに足りる書類とは?

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外こもりをしていると日本と時間の感覚が違いますよね。

 

ですのでうっかり運転免許の更新が過ぎてしまうことも多いです。

 

日本に住んでいたら運転免許の更新のハガキが送られてきますが、海外ではそれもありません。

 

免許更新が過ぎてしまったらどうすればいいのでしょうか。

 

実際に私が体験した話をもとに紹介しますのでご覧ください。

 

なお、実体験に基づいて各警察署や入国管理局などに問い合わせた内容を記述していますが、ルールは変わる可能性がありますし、各都道府県警で提出書類のフォーマットが違う可能性もありますので必ずご自身でも警察署・運転免許センターなどに確認をしてください。

 

 

 

通常の免許更新と半年ルール

 

通常、誕生日の前後1か月までが期限となっていますよね。

 

ですがその後6か月までであれば講習を受講することで再交付してもらえます。

 

この半年ルールは理由を問われません

 

できれば外こもりなど海外にいる方でもこの期間内に更新しておきたいところですね。

 

 

事前にわかっているなら期間前にも更新ができる

 

通常は誕生日の1か月前から更新手続きが可能ですが、海外に行くことがわかっている場合はそれより前に更新手続きが可能です。

 

駐在員や外こもり歴が長い方はこの方法で済ませている方が多いようです。

 

まあ、済ませているならそもそもこの記事はご覧になっていませんよね...

 

 

半年過ぎたらどうなるの?

 

警察庁のHP内にある運転免許更新手続きの項目では以下のようなことが書かれています。

 

イ 失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合

 

海外滞在等やむを得ない理由のため、上記「ア」の期間内に試験を受けることができなかった場合には、当該事情がやんでから1か月以内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。

 

なお、その場合には、失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含むこととなります。これにより、過去の運転経歴が基準に適合したものであれば、優良運転者又は一般運転者とされます。

 

また、かつて一時帰国した際にやむを得ず失効による手続を行わなかった場合、最初の一時帰国のときが当該事情がやんだときとなることから、再度帰国した際には、やむを得ず失効が認められない場合があります。

引用:警察庁公式HP

 

 

やむを得ない理由って?世界一周や外こもりなども当てはまる?

 

問題は「やむを得ない理由」ですよね。

 

正直、世界一周や外こもりは「やむを得ない」とは言い難い気がします。

 

要は遊びに行っているだけですからね。

 

お金はかかりますが帰ろうと思えばいつでも帰れます。

 

ということで実際に警察署に問い合わせてみました。

 

理由を問わず、期間内に海外にいるのであれば適用される

とのことでした。

 

安心しましたね。

 

このとき、問い合わせに対応してくれた方は「観光など遊びで海外に行っている場合も当てはまる」とはっきりと言ってくださいました。

 

おそらく同様の問い合わせが多いのでしょう。

 

こちらの不安をドンピシャで解消してくれる回答をしてくださいました。

 

 

帰国後は1か月まで

 

日本の地に足をついてから1か月以内が期限です。

 

これは書類不備などで遅れてしまった場合でも特例措置は認められないそうです。

 

帰国したら真っ先に再交付手続きをしましょう。

 

 

注意すべき必要書類

 

必要書類としては、通常の更新手続きで必要となる

・(失効した)免許証

・写真2枚

・講習手数料(免許の種類や数によって違います)

の他に、

・海外に居たことがわかる書類

・一時帰国先を証明できる書類

が必要です。

 

なお、これらの書類のフォーマットは各県警で違うようです。

 

期間は1か月しかないので帰国前に確認しておいたほうがスムーズですね。

 

 

海外に居たことがわかる書類(パスポート)の注意点

 

「海外滞在等の事実を証するに足りる書類」というのはパスポートでOKです。

 

ただし最近は日本の空港で帰国時にスタンプを押さないですよね。

 

パスポートを海外滞在の証明として使うのであれば、帰国スタンプは必須です。

 

もしない場合は海外滞在証明が必要です。

 

大阪や東京にある入国管理局でもらえるようです。

 

 

一時帰国先を証明できる書類

 

実家に帰省するのであれば、両親どちらかの住民票でOKです。

 

裏に「自分(親)の子どもであること、いつからいつまで滞在予定であること」などを直筆で書いてもらってください。

 

 

最後に

 

海外在住中に運転免許証が失効した場合について実際に問い合わせた内容を紹介しました。

 

私が最も気になったのは「6か月ルール」と「3年ルール」の条件の違いです。

 

「6か月ルール」は理由なく失効した場合でも大丈夫で「3年ルール」は海外にいたり入院したりといったのっぴきならない理由でないと認められないとのこと。

 

ただし「3年ルール」は外こもりや世界一周など仕事ではなく遊びで海外にいる場合でも認められるということがわかりました。

 

必要書類は各都道府県警によってフォーマットが異なるため再度確認が必要ですが、世界一周中に免許失効に気付いても6か月以内に慌ただしく帰る必要がないということがわかったのは収穫でした。

 

なお「3年ルール」はその途中に一瞬でも帰国したらその時に更新しなければアウトです。

 

一瞬でも帰国したらそこから1か月以内に更新しましょう。

 

 

 

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