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海外旅行で免許更新できない!期限切れの場合の必要書類は?住民票がない場合はどこでできる?

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海外旅行が解禁されましたね。

 

まださすがにバックパッカーや外こもりが激増する状況ではありませんが、円安や物価高などで日本から脱出する計画を立てている方もいることでしょう。

 

将来日本に帰るという選択肢があるのなら、自動車免許を失効させるわけにはいきませんね。

 

 

 

海外在住者の特例措置

 

自動車免許は基本的には期限が切れる年の誕生日の1か月前から更新手続きが可能です。

 

さらに、その期間に海外に行くことが確定していれば(それを証明できる書類があれば)もっと早くから更新が可能です。

 

会社員の方の海外赴任ならば上記の方法で予め更新しておくのがいいでしょう。

 

一方、海外ノマドや外こもり、そして今回のアレのような「予期せぬ出来事」で帰国できなかった人のために「のっぴきならない事情で更新ができない場合、3年以内ならば特例措置として更新が可能」という制度があります。

 

この「のっぴきならない事情」には海外赴任だけでなく単なる海外旅行も含みます。

 

海外ノマド・外こもりの方々は失効してから3年の猶予があると考えていいでしょう。

 

 

失効後最初の帰国時のみ可能

 

海外にいる時に免許の期限切れを起こした場合に適用される特例措置は、日本に帰国してから1か月が期限です。

 

一瞬でも日本に戻った場合、その後さらにまた海外に出たとしても特例措置は使えません。

 

「失効後に最初に帰国した日から1か月以内」が有効期限であることを忘れないようにしましょう。

 

 

住民票がない場合

 

住民票がない方は日本滞在時に借りていた家などは引き払っていることでしょう。

 

親族などの家に厄介になっている場合は、その家の最寄りの免許センターで更新が可能です。

 

仮に最後に住民票があった地が地方だとしても、そこまで行かずに東京や大阪などの免許センターでの更新が可能です。

 

ただし、そのために必要な書類があります。

 

 

必要書類

 

必要な書類は、あなたが手続きを行おうとしている都道府県の警察署または免許センターで確認してください。

 

都道府県によって若干違いがありますし、必要書類が変わる可能性もあります。

 

なお、私のケースでは以下の物が必要でした。

 

・戸籍謄本/戸籍抄本(本籍が地方にある場合、郵送で取得する方法があります。ご自身の本籍地の市役所に問い合わせてください)

・一時帰国先の住人の住民票

・一時帰国者(あなた)を滞在させるというメモ(これが都道府県で大きく違います。都内の場合は所定の書式があり公式サイトからダウンロード可能です)

・写真3cmx4cm 2枚(これは申請時に使うだけで、免許の写真は免許センターで撮影します)

・海外にいたと証明できる書類(パスポートなど。後述します)

・更新手数料(免許の種類やこれまでの違反の数などによって変わります)

 

以上です。

 

※繰り返しますが必ずあなたが更新手続きを行う都道府県の警察署か免許センターに確認してください

 

 

パスポートの注意点

 

「海外にいたと証明できる書類」は多くの場合パスポートを使うことになります。

 

現在は日本の主要な空港で自動ゲートが導入されていますが、免許更新のためには出入国のスタンプが必須です。

 

帰国時の入国スタンプだけでなく、出発時の出国スタンプも必要だという点を忘れないでください。

 

私は帰国時のスタンプだけで大丈夫だと勘違いして大変な目に遭いました。

 

 

最後に

 

海外で自動車免許の期限切れを起こした場合、パスポートに出入国スタンプを押してもらわなくてはなりません。

 

帰国時の空港ではスタンプを押してくれるブースがありますが、空港の職員の方は「出国スタンプも押されているか」までは確認してくれません。

 

特に海外ノマド・外こもりのようなどのくらい海外にいるかわからない方は出発時に自動車免許のことを失念しがちです。

 

忘れないようにしましょう。

 

 

 

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